19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件の変更について
令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の年間収入が130万円未満から
150万円未満に変わりました。年齢は扶養認定を受ける年の12月31日時点で判定します。
被扶養者の年収の壁(130万円未満)の対応について
令和7年10月1日から、被扶養者の認定における年間収入の取扱いを、対象者が給与収入のみであれば
労働契約内容から見込まれる年間収入によって判定します。
給与収入以外に収入(年金収入等)がある場合、今まで通り所得証明と年金支払通知書等によって収入を判定します。
見込みのない時間外労働等が発生して結果的に年間収入が130万円以上になった場合は、一時的な収入変動とみなし
時間外労働の賃金は認定における年間収入に含みません。